自立生活援助事業所とは
地域で一人暮らしをしている方に対して、標準利用期間(1年間)にわたり、定期的な巡回訪問または随時通報を受けて行なう訪問により、必要な助言や関係機関等との連絡調整を行ない、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
具体的には
定期的に利用者の居宅を訪問し、食事・洗濯・掃除などの課題、公共料金や家賃の支払い、体調や通院状況、地域住民との関係など、居宅での自立した日常生活を営むための各問題について状況の把握や確認を行ない、必要な情報の提供および助言や相談、関係機関(計画相談支援事業所や医療機関等)との連絡・調整といった、必要な援助を行ないます。
また、定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった場合は訪問や電話などによる随時の対応も行ないます。
利用対象者
1.障害者支援施設や精神科病院等から地域での一人暮らしに移行して、不安がある方
2.現に一人で暮らしており、支援が必要な方
3.障害や疾病等の家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、支援を必要とする方